【石油】15、灯油を安全に使うための規格とは?

    冬場の暖房用燃料である灯油については、「環境」、「安全」、「健康」に関する項目が品確法で強制規格となっています。「環境」、「健康」の項目では燃焼時に発生するガスがクリーンであることが求められます。「安全」の項目では一般家庭で給油するため、取り扱いの際の安全性も重要になります。下記表の「揮発油等の品質の確保に関する法律(以下品確法)」とJIS規格で品質が担保されています。

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出典:(社)全国石油協会

    品確法では①硫黄分、②引火点、③セーボルト色が強制規格となっており、これを満たさなければなりません。なぜこのように定義したのでしょうか。

  1. ① 硫黄分0.008質量以下(環境、健康面の対策)硫黄分の高い灯油をSox等の濃度が上昇すると、呼吸器疾患など健康上の問題が生じる可能性があるためです。
  2. ② 引火点40度以下(安全面の対策)引火点が低いと火災を招く危険性があるためです。
  3. ③ セーボルト色+25以上(安全面の対策)ストーブなどの暖房用器具に給油の際、灯油は無色透明と色で区別できるようにしています。ガソリンは引火点が低く、誤って給油すると火災を起こす危険性があるためです。


はい、ここでおさらいクイズです。

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