【石油】13、石油製品を安全に使うための法律とは?

    身近な石油製品であるガソリン、灯油、軽油ですが、粗悪な石油製品を知らないで購入したり、使い方を間違えると、事故や火災、環境破壊など、思いもよらないことが起きることがあります。このため、石油製品を扱う事業者に対し国は法律を制定しています。

    過去に遡ると、1973年(昭和48年)の第一次オイルショック時に粗悪なガソリンの流通が横行し、車両の故障事故のトラブルが増えました。これに伴い、1977年(昭和52年)にガソリンの分析を義務づける「揮発油販売業法」(略称:揮販法)が施行されました。また、1996年(平成8年)に「特定石油製品輸入暫定措置法」(略称:特石法)の廃止に伴い、輸入の自由化が開始されました。このような流れの中で、海外から粗悪品が流入する恐れを考慮し、適切な品質を確保することを目的に、同年4月から「揮発油等の品質の確保等に関する法律」(略称:品確法)が施行されました。

    その後、1999年(平成11年)からガソリンに高濃度アルコールを含有した製品「ガイアックス」、「イクシオン」、「エピオン」、「ゴールドライズ」など、石油元売りが販売するガソリンに比べて10~20円程度安価で販売する業者が全国に出現し、消費者の人気を集めました。ただ、これらを給油したクルマの車両火災や燃料漏れといった不具合が複数発生したとの調査報告が各自動車メーカーからありました。経済産業省は2003年(平成15年)8月に品確法を改正し、ガソリンに高濃度アルコールを含有した製品の販売を禁止しました。

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出展:国土交通省資料



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