HOME > お知らせ > 九電=「安全性認められ、妥当な結果」―川内原発の停止申立却下で

お知らせ

九電=「安全性認められ、妥当な結果」―川内原発の停止申立却下で

九州電力は6日、福岡高裁宮崎支部が川内原発1号機と2号機(定格出力各89万kW、加圧水型軽水炉、鹿児島県薩摩川内市)の運転停止をめぐる住民による運転停止の申し立てを却下したことに関連して、「川内原発の安全性が確保されているとの主張が裁判所に認められたものであり、妥当な決定」との声明を発表した。川内原発は新規制の下、全国で初めて1号機が昨年8月に、2号機が同10月にそれぞれ再稼働。一方、鹿児島県や熊本県の住民が両機について運転停止を求める仮処分を申し立てたが、昨年4月、鹿児島地方裁判所が退けたため、福岡高等裁判所宮崎支部に抗告していた。

原発の仮処分では、大津地裁が今年3月9日、稼働中の原発として初めて福井県にある関西電力の高浜原発3号機と4号機(各87万kW、加圧水型軽水炉)の運転停止を命じた。関電は3月14日、同決定を不服として異議を申し立てたため、現在、大津地裁で審理の準備が進んでいる。

2016.04.07